改正のポイント

令和5年の税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与税と相続税との関係が大幅に変更されました。
主に特徴的な部分は、下記のとおりです。

暦年贈与

相続税の計算時の令和6年以降に行われた暦年贈与については加算対象年が3年→7年へと大幅に広がりました。

※延長された4年間の分については、その4年間の合計贈与金額から100万円を控除した金額が加算の対象となります。

相続時精算課税制度

  • 令和6年以降の贈与については、暦年贈与と同様に毎年110万円の基礎控除枠が設けられ、この部分は相続時に加算されないことになりました。
    ※暦年贈与と違い、たとえ3年以内だったとしても加算されません。
  • 特定贈与により取得した土地又は建物が、令和6年以降に災害により一定の被害を受けた場合は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額にすることが出来るようになりました。
    ※相続時精算課税制度を利用して受贈した、その土地または建物を災害時まで所有することが条件です。
    (令和6年1月1日に発生した能登半島の地震も対象になると思われます)

※おすすめの贈与方法や注意点については、過去の記事(生前中にできる相続税対策 – #1 暦年贈与の活用)をご参照ください。

暦年贈与の活用(令和6年以降)

相続時精算課税制度にも控除枠110万円が設けら、暦年贈与の加算対象の年数も増えたため相対的に強みが薄くなりましたが、相続税の課税対象とならない方や相続時精算課税制度が適用できない方などへの贈与を行う場合には、利用することで相続税の節税を図ることができます。

貰った財産を他の相続人に知られたくない場合

相続時精算課税制度を適用すると相続税の申告の際に、贈与を受けた財産を申告書に記載する必要が出てくるため、共同相続人等に贈与を受けた金額等が知られる可能性があります。そのため、あえて相続時精算課税制度を利用せずに、相続財産も受け取らないという選択肢もあります。
※相続財産を受け取らない場合には、贈与税で課税が完了するため相続税の対象にならず、共同相続人に贈与を受けた金額等が知られる可能性が減ります。

相続財産を受け取らない場合

相続財産を受け取らない予定の相続人に対しても、相続時精算課税制度を利用せずに暦年贈与だけで課税関係を終わらせることで、基礎控除+低い税率での財産移転を行うことが出来るかもしれませんので検討する価値があるかと思います。

加算対象とならない贈与の活用

そのほかの暦年贈与のポイントとして、今まで通り「贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金の贈与の非課税の特例」などの加算対象とならない贈与の活用や、相続人や受遺者に対して贈与を行う場合には贈与の時期に注意したり、子の配偶者などの相続人や受遺者に当たらない人への贈与を行うなど贈与相手も検討すると良いかもしれません。

相続時精算課税制度(令和6年以降)

相続時精算課税制度と暦年贈与との使い分け

相続時精算課税制度においても暦年贈与と同様に基礎控除枠が設けられたため、相続開始までに長い期間を取れる場合や贈与先が複数あると高い節税効果が見込めます
暦年贈与は、受贈者(貰った人)が1年間で合計いくらもらったかで税金が計算されるのに対して、相続時精算課税制度は、父→長男、母→長男のように、その間柄でいくら財産をもらったかを計算するため、父と母との両方に相続時精算課税制度を適用している場合には、合計220万円非課税で贈与することもできます。なお、暦年贈与とは別枠のため、さらに祖父母等から110万円非課税で贈与を受け取ることも可能になります。

収益物件の移転

今回の改正で、土地や建物といった収益物件を相続時精算課税制度を利用して早期に移転して推定相続人の資産形成を促したい場合に、その収益物件が被災した場合の課税負担が減ることになりましたので以前よりは活用しやすくなりました。
なお、不動産の贈与の際には、登録免許税や不動産取得税が相続の場合より高いのでご注意ください。また、贈与後には、固定資産税の負担も発生します。

おわりに

私は、相続の対策を行う上で最も大切なことは、被相続人や残された方々が幸せに成れることだと思っています。節税のみを目的とした相続対策はお勧めしておりませんが、生前贈与は、渡す側と貰う側の双方の同意が有って行われるため、望まない財産移転が発生しないので活用が出来るようであればおすすめしております。贈与する際には、財産の移転方法や移転先、移転時期などを親族間などでよく話し合って、税負担の軽減のみを目的とせず全員が幸せになるような資産の移転方法を探してください。