当事務所において、相続税の申告報酬に含まれるものを列挙しています。
「追加料金に含まれるもの」に列挙していないものは、原則的に基本料金に含まれると考えてください。
料金については、こちらをご参照ください。
無料で行っているもの
以下の項目は、完全無料で行っております
相続という特殊で不安の多い業務ですので、出来るだけ多くの方のお役に立ちたいと思い、相続税の申告業務のご依頼を受ける前の下記のサービスについては、当事務所では完全に無料で行っております。ご気軽にご相談ください。
下記の契約の結束前であれば、明らかに申告が不要である場合や他事務所へご依頼される場合でも当然報酬は頂きません。
- 相続の概略などを伺うための面談。
- 相続税の申告が明らかに不要である場合には、申告の必要性がないと考えられることの説明。
- 面談の時に提示していただいた財産における、相続税額の概算額の提示。
- ※提示していただいた資料を基に大まかな税額の計算を行いますが、特に不動産などはその後の調査等により大きく評価額が変わる場合もございます。
- 今後の作業の進め方の説明。
- お見積書の作成。
基本料金に含まれるもの
以下の項目は、追加料金なしで行っております
特殊なケースを除いて、遺産総額が1億円以下の場合は多くの方がこちらに該当します。
- 相続税の申告書の作成および提出。
- プラスの相続財産の調査・算定(非上場株式を除く)。
- 不動産(建物、土地、立木など)、有価証券(上場株式、国債など)、みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金など)、そのほか非上場株式以外の相続財産の算定を含みます。
- マイナスの相続財産の調査・算定。
- 借入金、敷金、未払金など(資料の無いものについては、算定が不可能な場合があります)。
- 税についての相談。
- 相続税だけではなく、事業や収益物件の相続によって発生する所得税や相続した物件の処分によって発生する所得税やその他の税金のアドバイス・ご相談にも応じます。
- 二次相続まで含めた、相続税のシミュレーション。
- 生前中の相続税対策。
- 不動産登記等の調査費用など。
- 相続税の申告のためのチェックシートの作成添付。
- 相続税の申告書の内容の説明。
- 宮崎県内への出張費用(離島を除く)。
- そのほか、上記に関する業務で「追加料金に含まれるもの」に含まれていないもの など
追加料金を頂くもの
主に煩雑な業務が必要となるものや実費負担をお願いするもの
相続財産が多額である場合や相続人が多数である場合、そのほか複雑な相続財産評価を行う必要がある場合のうち特に時間や費用を要するものについて追加料金をいただいております。
- 非上場株式の評価額の調査・算定:1社につき10万円の追加料金を頂きます。
- 相続人等(相続税の申告が必要な方)が5名以上いる場合:5名以後、1人につき5万円頂きます。
- 相続財産の評価額の総額が1億円を超える場合:1,000万円増加するごとに、5万円を頂きます。
- 宮崎県外へ出張する必要がある場合の出張旅費。
- 税理士法第33条の2(書面添付制度)を利用する場合。
- 土、日、祝日などの時間外でのお電話・面談等の対応(メールでのお問い合わせなど、翌営業日以後に対応するものは無料です)。
- 事前確認のうえ、外部専門機関等への鑑定依頼するための費用:[例] 不動産評価を不動産鑑定士に依頼する場合 など
お引き受けできないもの
法律上当事務所で直接お引き受けできないもの
他業種の専門家のご紹介などで対応させていただいております。
- 相続による不動産登記などの場合には、ご要望に応じて無料にて司法書士の先生をご紹介させていただいております。
- そのほか、必要に応じて関連する他士業の先生をご紹介させていただいております。