円満な相続をお手伝いします

円満な相続をお手伝いします

石丸修司税理士事務所では、宮崎県での相続税の申告や対策に特に力を入れております。
残された遺族が幸せになれるように、1級FP技能士持つ知識と経験の豊富な税理士が
最初から最後まで責任を持って対応させていただいております。

当事務所の特徴

石丸修司税理士事務所は、宮崎県の相続に強い税理士業を行っております。
国家資格である1級FP技能士を持つ税理士が、責任を持って担当いたします。

安心と信頼

経験豊富な税理士が直接担当いたします。事前の相続税対策もお受けしてます。

明瞭な料金体系

料金は、「税込67万円」からお引き受けしております。税理士報酬は、下記の料金表をご査収ください。
お見積りは完全無料です。

1級FP技能士が対応

相続後の資産運用や活用についてのご相談についても、親身になって対応します。

相続税申告料の総額[税込]

当事務所では、下記の金額で相続税の申告から税務調査の立ち合いまでを下記の金額にて承っております。
例)遺産総額1億円:基本料金72万円 - 値引項目 5万円 = 67万円[税込]

基本料金
72万円
遠方への出張旅費や外部への鑑定委託費用などは、事前相談のうえ別途実費負担となります。
値引項目
最大ー5万円
申告期限6か月前の契約:ー3万円 法定相続人情報有:ー2万円
複雑加算
+5万円~
遺産総額1億円超:1千万円ごとに+5万円 相続人等5人以上~:1人につき+5万円 非上場株式:1社につき+10万円

お電話によるお問い合わせ

確認したい事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業時間 9:00 - 17:00 [ 平日 ]

メールによるお問い合わせ

お問い合わせフォームから、お気軽にお問合せください。
E-mail : inquiry@souzoku-miyazaki.com

よくあるご質問

分かりやすいように言い回しを変えているため、厳密な法律上の表記とは異なる場合がございます。

節税はできますか?
その時点で行える最大限の節税は行います。
※相続税は、相続発生前の贈与の活用や資産の組換などにより生前から対策を行うことが効果的です。また、相続時においては、相続時の分割状況などによって特例の適用の有無が決まるものもあるため、相続人も交えた話し合いや遺言書などで状況を整えておくことも効果的です。そのほか、相続後の遺産の活用まで考えてトータルで税負担を考える必要もあります。

石丸修司税理士事務所では、相続税の節税対策はもとより、相続後の遺産の活用まで一貫したサポートしています。
遺産は、法定相続分で分ける必要がありますか?
必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。
遺言による場合には、遺留分には十分に配慮することが望ましいと思います。
また、分割協議の場合には、相続人全員が合意できればどのような分け方でも問題はありません。
法定相続分は、民法上の目安と考えて、相続人など全員が幸せになれる相続が理想だと考えます。また、当事務所ではそのサポートに力をいれております。
相続税を払わないといけないですか?
お亡くなりになった方から相続に伴って財産を取得した方で、お亡くなりになった方の相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には原則として相続税の申告・納付が必要となります。
当事務所では、ご契約の前に、相続税の申告等が必要かどうかの大まかな確認を行っておりますので、ご心配な場合には、ご相談ください。
相続人は、全員が相続税の申告・納付が必要となりますか?
相続等によって財産を取得していない場合には、原則として相続税の申告・納付は不要となります。
※相続時精算課税制度によって、事前に財産を受け取っている場合は申告が必要となる場合があります。
※贈与税やその他の税が課税される場合もございますので、一度ご相談ください。
相続税の基礎控除額とは何ですか?
1件の相続に対して、相続税が課税されないラインです。
3,000万円 + 法定相続人(相続の放棄は考慮しない)の数 x 600万円 = 相続税の基礎控除額になります。
相続税はどのように計算しますか?
総財産から基礎控除額を差し引き、その残額を法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を計算します。
そのうえで、実際に取得した財産に応じてその相続税の総額を負担します。
いつまでに、申告・納付すれば良いですか?
相続の開始を知った日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告が必要です。
※相続の開始を知った日は、一般的には死亡の日と同日になります。
申告期限を過ぎてるのですが、どうしたら良いですか?
期限後申告を行うために、お早めにご相談ください。
※申告が要件となっている税務上の特例などが使える場合がございます。

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